遊漁規則
■遊漁規則改定のお知らせ
2024年1 月1 日(月)より遊漁規則が改定されました。
詳細につきましては「こちら」をご覧ください。
ご協力お願い申し上げます。
遊漁料
2024年1 月1 日より遊漁料が改定されました。
遊漁規則
期間限定禁漁区が追加されました。
3/2~4/30 、10/1~11/30
箱根町元箱根136地先庭石と
箱根町元箱根134-3地先の桟橋付根
(北緯35度12分22秒、東経139度01分02秒)
を結んだ線以東の湖面のうち
組合が指定する区域
お願い
マナーを守り、みんなで楽しい釣りができるようにしましょう。
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各苑地内でのフライ釣りは大変危険ですのでご遠慮ください。また、他地区におきましても、岸からのフライ・ルアー釣りをされる方は、人や電線など、後ろに十分注意して行ってください。
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桟橋を利用される方は、所有者の指示に従ってください。また、汚さぬように注意してください。
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岸からの投げ込み釣りの際、桟橋及び船に向かって投げないでください。
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釣り船を利用される方は、必ず救命胴衣を着用し、飲酒をしての乗船はしないでください。
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遊漁承認証は、かならず携帯してください。
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芦ノ湖は国立公園の中にあるため、場所取りは禁止となっております。
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監視船・パトロール船・警備艇が巡回しますのでご協力ください。
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自家用車を利用の方は、駐車場以外の路上駐車をしない様、特にご注意ください。
芦之湖漁業協同組合 遊漁規則要約
(令和6年1月1日より施行)
以下の遵守事項は内共第5号第5種共同漁業権遊漁規則によるものです。遊漁者は、よく注意し、必ず守って遊漁を行ってください。
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釣りをする時は、事前に遊漁料を支払い、遊漁証を携帯してください。遊漁料については「釣り案内」ページをご覧ください。
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遊漁証は他人に貸与及び譲渡することはできません。
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漁場監視員の要求があった場合は遊漁証を提示してください。
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餌及び疑似餌を用いた手釣り、竿釣り、曳縄釣り以外の釣りはできません。使用できる仕掛けの数は1人2本まで。
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まき餌、軟質プラスチック製疑似餌(プラスチックワーム)や合成素材付け餌(パワーベイト)は環境に悪影響があるため使用禁止です。
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わかさぎ釣りを除き、胴突釣り仕掛けは使用できません。
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右図アミカケの区域(芦ノ湖全域)は、3月1日から4月30日までの間で組合が定め公示する期間は、岸及び桟橋からの餌を用いた釣りはできません。
ただし、右図●赤丸の(組合が定めた特例エリア別図に示す)特例区域で心臓疾患、視覚機能の障害、精神機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があり、船舶の利用に関して支障をきたすと組合が事前に認めたものが遊漁する場合を除く。詳しくは組合事務所に事前にお問い合わせ下さい。0460-83-7361
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3月1日から5月31日までの期間は、岸からの餌を用いた釣り、竿釣りで仕掛けの長さを竿先より15m以上延ばして釣りをすることはできません。
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3月1日から5月31日までの期間は、右図■の三ッ石の突端から亀ヶ崎の突端とを結んだ線以西の湖面で餌釣りはできません。
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禁漁区域右図の■(百貫の鼻突端と立岩突端とを結んだ線以西の湖面)での釣りはできません。
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釣りの時間は組合が定める日の出1時間前から日没1時間後までとし、この時間以外の夜間の釣りはできません。
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禁漁区域右図の●(庭石と桟橋付根を結んだ線以東の湖面)は3月2日から4月30日まで、10月1日から11月30日までの間は釣りはできません。
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各魚種全長制限以下のものを採捕してはいけません。
魚種
全長制限
やまめ、いわな、ひめます、にじます、ブラウントラウト、こい
18cm
オオクチバス
25cm
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持ち帰り制限尾数
魚種
制限尾数
ます類(やまめ・いわな・ひめます・にじます・ブラウントラウトの合計尾数)
15尾
オオクチバス
5尾
※持ち帰り尾数は、絶対に守ってください。違反者に対して組合は直ちに遊漁を中止させ、以降の遊漁を拒絶します。
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オオクチバスを生きたまま芦ノ湖から持ち出してはいけません。
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釣り人は相互に距離を保ち、他の者の迷惑になる行為をしてはいけません。
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組合は、釣り人がこの規則に違反したときは直ちに釣りの中止を命じ、または以後釣りを拒絶することがあります。この場合、釣り人がすでに納付した遊漁料の払い戻しはいたしません。
2024年遊漁時間表(令和6年3月~12月)
芦ノ湖を基準とした日の出時刻と日没時刻をもとに、
●開始時間=日の出1時間前 ●終了時間=日没1時間後
として表にまとめたものです。
各日の遊漁時間を守り、芦ノ湖の釣りをお楽しみください。
外来生物法による禁止事項
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)が平成17年6月1日より施行されました。魚類の中で指定されたものの中では、特にオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュの飼育・保管・運搬・販売・輸入・及び野外に放つことが禁止されています。
芦ノ湖のオオクチバスにおいては、第5種共同漁業権漁場として特例化され、遊漁(釣り)につきましては今までと同様に行うことができる見込みです。またキャッチ・アンド・リリースももちろん行うことができます。ただし生きたまま〔生体〕での持ち出しは禁止ですのでご注意ください。
【芦ノ湖での主な注意点】
〔1〕オオクチバス、ブルーギルは飼育や保管、運搬、及び活魚での販売が禁止されました。
(ただし、関係各省庁の許可を得た上での、学術研究や教育等のための飼養は認められます。)
〔2〕ブルーギルは、釣り上げた後の放流(リリース)は、神奈川県内水面漁場管理委員会指示第2号により禁止されています。
※違反者は違反内容によっては
個人の場合:懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金
法人の場合:1億円以下の罰金
など非常に重い罰則が課せられます。
釣りをされる方へのお願い
芦ノ湖では、皆さんが楽しく公平に釣りをしていただくために、資源保護、環境保全、マナーについて次の事項を守っていただくようお願いいたします。
資源保護: 限りある資源を平等に利用しましょう。上記遊漁規則の持ち帰り制限尾数を遵守願います。
環境保全: 釣り魚の増殖のために漁場環境の保全が重要です。釣り場は汚さないようお願いします。
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林間・湖岸でたき火をしないでください。
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草、木、石、土を採ったりしないでください。
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ゴミを捨てないで持ち帰ってください。
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キャンプはキャンプ場以外ではしないでください。
自家用船:
芦ノ湖水上安全協会では湖上の安全を確保するため自家用船(動力船、ローボート、カヌー、手漕ぎ船など、その他船種に関わらず全ての船)の出航届けを提出していただくようご協力をお願いしています。
自家用船出航手続
費用
1,000円(事務手数料)※芦之湖漁業協同組合が芦ノ湖水上安全協会の事務を代行しております。
受付場所
芦ノ湖水産センターで受付を行っています。
受付時間
8:30~12:00、13:15~16:00
必要書類
船舶検査証書、船舶操縦免許
出航時間
通年 8:30~
帰港時間
冬季(10月1日~3月31日) 16:00
夏季(4月1日~9月30日)17:00
※早朝の出航や日没時間ぎりぎりの帰港はお控えください。
使用可能ルアーについて
芦ノ湖では平成12年3月1日よりワームの使用が禁止されています。本ルールは、根掛かりなどで湖底に残されたワーム類による影響を懸念し、環境保護の観点とトラウト類など他の魚が食べてしまう事を防止するために施行されています。しかし近年様々な形状のルアーが作られ、使用可能ルアーの判断が難しくなっていた事もあり、また、この厳しいルールの中で、少しでも遊漁者の皆様に釣りの幅を持って楽しんで頂きたいとの趣旨から、芦ノ湖漁場において使用可能ルアーが決定されました。
●決定事項(令和5年2月17日)
現行の「ルアー全長の30%までOKルール」は今後もこれを継続する。
(テールにソフト素材が使われている場合、ルアー全長の30%までOK※取り外しての単体使用は不可)
デプス社 スライドスイマー、サイレントキラー、キラーコンパス、CODE NAME BASSの使用を可とする。
(エラストマー素材の脱落や魚の噛み千切りによる誤飲が考えにくい)
エラストマー素材、シリコンラバーの単体での使用は禁止する。
(ラバージグは除く)
フロッグに関して、サスペンドやシンキングのフロッグの使用を禁止する。
(フローティングのフロッグは、メーカーが針を固定しているもののみが使用可)
テールにソフト素材が使われている場合「ルアー全長の30%までOKルール」外のルアーで、検討委員会において承認されたシリーズは上記のみです。今後、検討委員会で協議、承認され使用可能ルアーが増えることもありますが、承認ルアー以外のものを個人の判断で使用しないでください。
1.
2.
3.
4.
5.
●使用禁止ルアー例(令和5年2月17日現在)
1.
ティムコ社
野良ネズミシリーズ 野良ガエルシリーズ
2.
OSP社
Drippy
3.
ボトムアップ
スクーパーフロッグ
4.
カスミデザイン
ボラコンシリーズ アユクローンシリーズ
5.
レイド
マイクロダッジ マイクロダッジビッグ
6.
ジャッカル
デラボールシリーズ
7.
メガバス
スリーパーギルシリーズ
8.
O.N.プランニング
ポークルアー / マジックキューブ10
9.
8に準ずるキューブ型ポークにエラストマー等の軟質プラスチック素材との複合構造のルアー
上記8.9.ルアー製品を購入し出席者全員で審議したところ、針と製品が固定されていないので脱落しやすいこと、魚が食べてしまうことなどから使用禁止ルアーにすることを全員一致で賛成、可決承認しました。
ラバージグとの違いについて意見が出たが、ラバージグは製品と針が固定されていて脱落しないので使用可能となっていることを説明した。
令和5年2月検討委員会および理事会で審議した内容を追記発表します。
よろしくお願いします。
令和5年2月17日改定
芦之湖漁業協同組合
フライフィッシングにおける「ドロッパー」について
以前よりお客様からお問い合わせのあったフライフィッシングにおける「ドロッパー」について、組合内で設置している検討委員会にて協議した結果、胴付き仕掛け(一本の幹糸にハリスが枝分かれ、若しくは幹糸直結で2本以上複数のハリが設置された仕掛け)に準ずるものと判断し、芦ノ湖漁場では使用禁止とさせて頂くことが決まりました。
今後につきましては使用をお控え頂くよう、何卒宜しくお願い致します。
芦之湖漁業協同組合内共第5号第5種共同漁業権遊漁規則、および内共第5号第5種共同漁業権行使規則ではわかさぎ釣り以外の胴付き仕掛けの使用を禁じています。
解禁直前まで検討されたことによって告知が遅れてしまったことにつきましては心よりお詫び申し上げます。