※芦之湖漁協よりお知らせ
以前よりお客様からお問い合わせのあったフライフィッシングにおける「ドロッパー」について、組合内で設置している検討委員会にて協議した結果、胴付き仕掛け(一本の幹糸にハリスが枝分かれ、若しくは幹糸直結で2本以上複数のハリが設置された仕掛け)に準ずるものと判断し、芦ノ湖漁場では使用禁止とさせて頂くことが決まりました。
今後につきましては使用をお控え頂くよう、何卒宜しくお願い致します。
芦之湖漁業協同組合内共第5号第5種共同漁業権遊漁規則、および内共第5号第5種共同漁業権行使規則ではわかさぎ釣り以外の胴付き仕掛けの使用を禁じています。
解禁直前まで検討されたことによって告知が遅れてしまったことにつきましては心よりお詫び申し上げます。
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